株式会社イーエムアイ

経費削減 電気料金削減 新電力事業
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登録小売電気事業者登録番号 A0166

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2020年03月25日

お客様各位

株式会社イーエムアイ



新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気料金の特別措置について


この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、及び感染拡大により困難な生活環境におられる皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、新型コロナウイルス感染症対策本部および経済産業省から電気料金の支払期日の延長を要請されたことを踏まえ、当社は下記のとおり、電気料金の特別措置を講ずることといたしました。

<当社と電気の需給契約があるお客さま>

(1)特別措置の適用について
新型コロナウイルス感染症の影響により、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸与(3月25日受付開始)※1」を受けており、かつ一時的に電気料金の支払いが困難な事情があって、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま ※1:「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」について詳しくは厚生労働省ホームページにてご確認ください。

≪厚生労働省ホームページ≫
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

(2)特別措置の内容
2020年3月※2・4月・5月の電気料金について、支払期日を原則として1か月間延長いたします。
※2:2020年3月分は、支払い義務発生日が2020年3月19日以降となる方が対象。

■参考(経済産業省発表:2020年3月19日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319008/20200319008.html

(3)特別措置の申込方法および受付開始日
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
なお、2020年3月25日から受付を開始いたします。

電気料金の特別措置について:0800-111-7788(営業時間:11時~19時)

以上